ご利用ガイド
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個人情報の取り扱い 及び、標準旅行業約款
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お客様の個人情報の運用について
弊社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させて頂きます。
※このほか、弊社では、[1]弊社及び弊社と提携する会社の商品やサービス、キャンペーンのご案内、[2]旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、[3]アンケートのお願い、[4]特典サービスの提供、[6]統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
弊社は、弊社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、関連会社との間で、共同して利用させて頂きます。関連会社は、それぞれの会社の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のためにこれを利用させていただくことがあります。
弊社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、弊社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データをあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、弊社宛、ご出発の10日前までにお申し出ください。
アクセス情報収集について
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アクセス状況の調査については、あくまでも統計情報を収集するだけであり、氏名、住所などの個人を特定する情報収集が目的ではありません。 このような調査は、当ホームページを利用しやすく、充実したサービスを提供するためです。御理解下さい。
ダイレクトメールの取り扱いについて
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このダイレクトメールは弊社が現在、あるいは将来において提供するさまざまなサービスに関連する情報をお知らせするものです。 これらのダイレクトメールを送付するのは、弊社、もしくは弊社と機密保持契約を取り交わした協力企業に限られ、当該ダイレクトメールを送付する場合は、提供元を明記いたします。
第1章 総則
- 第1条(適用範囲)
- 第2条(用語の定義)
- 第3条(旅行契約の内容)
- 第4条(手配代行者)
第2章 契約の締結
- 第5条(契約の申込み)
- 第6条(契約の申込み)
- 第7条
- 第8条(契約の成立時期)
- 第9条(契約書面の交付)
- 第10条(確定書面)
- 第11条(情報通信の技術を利用する方法)
- 第12条(旅行代金)
第3章 契約の変更
- 第13条(契約内容の変更)
- 第14条(旅行代金の額の変更)
- 第15条(旅行者の交替)
第4章 契約の解除
- 第16条(旅行者の解除権)
- 第17条(弊社の解除権等―旅行開始前の解除)
- 第18条(弊社の解除権等―旅行開始後の解除)
- 第19条(旅行代金の払戻し)
- 第20条(契約解除後の帰路手配)
第5章 団体・グループ契約
- 第21条(団体・グループ契約)
- 第22条(契約責任者)
- 第23条(契約成立の特則)
第6章 旅程管理
- 第24条(旅程管理)
- 第25条
- 第26条(添乗員等の業務)
- 第27条
第7章 責任
- 第28条(弊社の責任)
- 第29条(特別補償)
- 第30条(旅程保証)
- 第31条(旅行者の責任)
第8章 弁済業務保証金
- 第32条(弁済業務保証金)
- (苦情の申出)
記
- 名 称
- 社団法人 日本旅行業協会
- 所在地
- 東京都千代田区霞が関三丁目3番3号
- 電 話
- 03-3592-1271(代表)
(注)第32条第2項の弁済業務保証金の限度額は、平成17年4月1日現在です。
別表第1 取消料(第十六条第一項関係)
- 国内旅行に係る取消料
| 区分 | 取消料 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| (1)次項以外の受注型企画旅行契約 | 取消料の金額は、契約書面に明示します。 | ||
| イ | ロからへまでに掲げる場合以外の場合(契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 | |
| ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからへまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 | |
| ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ニからへまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内 | |
| ニ | 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 | |
| ホ | 旅行開始日当日に解除する場合(へに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 | |
| へ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 | |
| (2)貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | ||
- 海外旅行に係る取消料
| 区分 | 取消料 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| (1) 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約並びに本邦外を出発地及び到着地とする受注型企画旅行契約(次項及び第三項に掲げる旅行契約を除く。) | 取消料の金額は、契約書面に明示します。 | ||
| イ | ロからニまでに掲げる場合以外の場合(弊社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 | |
| ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 | |
| ハ | 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 | |
| ニ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 | |
| (2)貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 | |||
| イ | ロからホまでに掲げる場合以外の場合(弊社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 | |
| ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 | |
| ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 | |
| ニ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の80%以内 | |
| ホ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 | |
| (3)旅行日程中に三泊以上のクルーズ日程を含む受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |||
| イ | ロ及びハに掲げる場合以外の場合(弊社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 | |
| ロ | 日程に含まれるクルーズに係る取消料規定の取消料収受期間の起算日であるクルーズ開始日を旅行開始日と読み替えた期間内に解除する場合(ハに掲げる場合を除く。) | (1)クルーズ中の泊数が当該受注型企画旅行の日程中の宿泊数(航空機内のものを除く。 (2)において同じ。)の50%以上のもの 当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の2分の1に相当する率以内 (2) クルーズ中の泊数が当該受注型企画旅行の日程中の宿泊数の50%未満のもの 当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の4分の1に相当する率以内 |
|
| ハ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加 | 旅行代金の100%以内 | |
| (4)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約 |
当該船舶に係る取消料の規定によります。 | ||
別表第2 変更補償金(第30条第1項関係)
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
|---|---|---|
| 旅行開始前 | 旅行開始後 | |
| 1) 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
| 2) 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 3) 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
| 4) 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 | 5) 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 | 6) 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 | 7) 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 | 8) 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
|
||
第1章 総則
- 第1条(適用範囲)
- 第2条(用語の定義)
- 第3条(手配債務の終了)
- 第4条(手配代行者)
第2章 契約の成立
- 第5条(契約の申込み)
- 第6条(契約締結の拒否)
- 第7条(契約の成立時期)
- 第8条(契約成立の特則)
- 第9条(乗車券及び宿泊券等の特則)
- 第10条(契約書面)
- 第11条(情報通信の技術を利用する方法)
第3章 契約の変更及び解除
- 第12条(契約内容の変更)
- 第13条(旅行者による任意解除)
- 第14条(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
- 第15条(弊社の責に帰すべき事由による解除)
第4章 旅行代金
- 第16条(旅行代金)
- 第17条(旅行代金の精算)
第5章 団体・グループ手配
- 第18条(団体・グループ手配)
- 第19条(契約責任者)
- 第20条(契約成立の特則)
- 第21条(構成者の変更)
- 第22条(添乗サービス)
第6章 責任
- 第23条(企画手配旅行)
- 第24条(旅行者の責任)
第7章 弁済業務保証金
- 第25条(弁済業務保証金)
- (苦情の申出)
- 名 称
- 社団法人 日本旅行業協会
- 所在地
- 東京都千代田区霞が関3丁目3番3号
- 電 話
- 03-3592-1271(代表)
第1章 総則
- 第1条(適用範囲)
- 第2条(用語の定義)
- 第3条(旅行契約の内容)
- 第4条(手配代行者)
第2章 契約の締結
- 第5条(契約の申込み)
- 第6条(電話等による予約)
- 第7条(契約締結の拒否)
- 第8条(契約の成立時期)
- 第9条(契約書面の交付)
- 第10条(確定書面)
- 第11条(情報通信の技術を利用する方法)
- 第12条(旅行代金)
第3章 契約の変更
- 第13条(契約内容の変更)
- 第14条(旅行代金の額の変更)
- 第15条(旅行者の交替)
第4章 契約の解除
- 第16条(旅行者の解除権)
- 第17条(弊社の解除権等―旅行開始前の解除)
- 第18条(弊社の解除権等―旅行開始後の解除)
- 第19条(旅行代金の払戻し)
- 第20条(契約解除後の帰路手配)
第5章 団体・グループ契約
- 第21条(団体・グループ契約)
- 第22条(契約責任者)
第6章 旅程管理
- 第23条(旅程管理)
- 第24条(弊社の指示)
- 第25条(添乗員等の業務)
- 第26条(保護措置)
第7章 責任
- 第27条(弊社の責任)
- 第28条(特別補償)
- 第29条(旅程保証)
- 第30条(旅行者の責任)
第8章 弁済業務保証金
- 第31条
- (苦情の申出)
記
- 名 称
- 社団法人 日本旅行業協会
- 所在地
- 東京都千代田区霞が関三丁目3番3号
- 電 話
- 03-3592-1271(代表)
別表第1 取消料(第十六条第一項関係)
- 国内旅行に係る取消料
| 区分 | 取消料 | 備考 |
|---|---|---|
| (1)次項以外の募集型企画旅行契約 | 取消料の金額は、契約書面に明示します。 | |
| イ) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 20%以内 | |
| ロ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 30%以内 | |
| ハ)旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の 40%以内 | |
| ニ)旅行開始日当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 50%以内 | |
| ホ)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の 100%以内 | |
| (2)貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | |
- (2)海外旅行に係る取消料
| 区分 | 取消料 | 備考 |
|---|---|---|
| (1)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約並びに本邦外を出発地及び到着地とする募集型企画旅行契約(次項及び第三項に掲げる旅行契約を除く。) | 取消料の金額は、契約書面に明示します。 | |
| イ)旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の10%以内 | |
| ロ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 | |
| ハ)旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 | |
| ニ)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 | |
| (2)貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約 | ||
| イ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 | |
| ロ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 | |
| ハ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の80%以内 | |
| ニ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 | |
| (3)旅行日程中に三泊以上のクルーズ日程を含む募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | ||
| イ)日程に含まれるクルーズに係る取消料規定の取消料収受期間の起算日であるクルーズ開始日を旅行開始日と読み替えた期間内に解除する場合(ロに掲げる場合を除く。) | (1)クルーズ中の泊数が当該募集型企画旅行の日程中の宿泊数(航空機内のものを除く。(22)において同じ。)の50%以上のもの 当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の2分の1に相当する率以内 (2) クルーズ中の泊数が当該募集型企画旅行の日程中の宿泊数の50%未満のもの 当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の4分の1に相当する率以内 |
|
| ロ)旅行開始後の解除又は無連絡不参加 | 旅行代金の100%以内 | |
| (4)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | |
| (注)「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。 | ||
別表第2 変更補償金(第29条第1項関係)
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
|---|---|---|
| 旅行開始前 | 旅行開始後 | |
| 1)契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
| 2)契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 3)契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
| 4)契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 5)契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| 6)契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| 7)契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 8)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 9)前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
|
||
第1章 補償金等の支払い
- 第1条(弊社の支払責任)
- 第2条(用語の定義)
第2章 補償金等を支払わない場合
- 第3条(補償金等を支払わない場合―その1)
- 第4条(補償金等を支払わない場合―その2)
- 第5条(補償金等を支払わない場合―その3)
第3章 補償金等の種類及び支払額
- 第6条(死亡補償金の支払)
- 第7条(後遺障害補償金の支払)
- 第8条(入院見舞金の支払)
- 第9条(通院見舞金の支払い)
- 第10条(入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則)
- 第11条(死亡の推定)
- 第12条(他の身体障害又は疾病の影響)
第4章 事故の発生及び補償金等の請求の手続
- 第13条(傷害程度等に関する説明等の請求)
- 第14条(補償金等の請求)
- 第15条(代位)
第5章 携帯品損害補償
- 第16条(弊社の支払責任)
- 第17条(損害補償金を支払わない場合)
- 第18条(補償対象品及びその範囲)
- 第19条(損害額及び損害補償金の支払額)
- 第20条(損害の防止等)
- 第21条(損害補償金の請求)
- 第22条(保険契約がある場合)
- 第23条(代位)
別表第1(第5条第1号関係)
| 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュ ボブスレー スカイダイビング ハンググライダー搭乗 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 |
別表第2(第7条第1項、第3項及び第4項関係)
| 1.眼の障害 | |
|---|---|
| 両眼が失明したとき。 | 100% |
| 1眼が失明したとき。 | 60% |
| 1眼の矯正視力が0.6以下となったとき | 5% |
| 1眼の窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。)となったとき。 | 5% |
| 2.耳の障害 | |
|---|---|
| 両耳の聴力を全く失ったとき。 | 80% |
| 1耳の聴力を全く失ったとき。 | 30% |
| 1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せないとき。 | 5% |
- 鼻の障害<
- 鼻の機能に著しい障害を残すとき。……………………………………………………… 20%
- そしゃく、言語の障害
- そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。………………………………………100%
- そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。……………………………… 35%
- そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。……………………………………… 15%
- 歯に5本以上の欠損を生じたとき。………………………………………………… 5%
- 外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状
- 外貌に著しい醜状を残すとき。……………………………………………………… 15%
- 外貌に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕、長さ3cmの線状痕程度をいう。)を残すとき。……………………………………………… 3%
- 脊柱の障害
- 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。……………………………… 40%
- 脊柱に運動障害を残すとき。………………………………………………………… 30%
- 脊柱に奇形を残すとき。……………………………………………………………… 15%
- 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害
- 1腕又は1脚を失ったとき。………………………………………………………… 60%
- 1腕又は1脚の3大関節中の2関節又は3関節の機能を全く廃したとき。…… 50%
- 1腕又は1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき。………………… 35%
- 1腕又は1脚の機能に障害を残すとき。…………………………………………… 5%
- 手指の障害
- 1手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。………………………… 20%
- 1手の母指の機能に著しい障害を残すとき。……………………………………… 15%
- 母指以外の1指を第2指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。………… 8%
- 母指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき。………………………………… 5%
- 足指の障害
- 一足の第一足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき。…………………… 10%
- 一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。………………………………… 8%
- 第一足指以外の一足指を第二趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。…… 5%
- 第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき。…………………………… 3%
- 10 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。…………100%
別表第3(第8条第2項第2号関係)
| 1)両眼の矯正視力が0.06以下になっていること。 |
| 2)そしゃく又は言語の機能を失っていること。 |
| 3)両耳の聴力を失っていること。 |
| 4)>両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。 |
| 5)1下肢の機能を失っていること。 |
| 6)胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
| 7)神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
| 8)その他の上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
| (注)第4号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 |
標準旅行業約款は平成20年7月現在のものを掲載しています。
掲載時以降において約款に修正または追加された項目がある場合には最新の約款を基準とすることを予めご了承ください。











